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アンカー 1

特定非営利活動法人日本シニアテニス連盟
 東海地区 愛知県部会 規約

第1条(名称)
本部会は特定非営利活動法人日本シニアテニス連盟(以下、「連盟」という。)の組織であり、東海地区に属し、名称を愛知県部会とする。

第2条(目的)
本部会は、主に愛知県に在住又は所属を希望する会員を対象に、テニス大会の開催やイベントの企画・運営等を行うことにより、県内におけるテニスの普及・振興を行い、もっては会員の健康増進と親善、さらには地域の活性化に寄与することを目的とする。
 
第3条(所在地)
 本部会の所在地は事務局担当役員の住所におく。

第4条(会員)
  1.本部会に入会申込できる者は愛知県に居住又は所属を希望し、入会当年末に満60歳以上の男子及び満50歳以上の女子とする。
2.本部会は連盟入会金と第9条に定める年会費を納入した会員で構成する。
3.複数の府県地区に所属を希望する会員は、主所属へ所定の年会費全額を払い込み、副所属へ連盟年会費を除いた額を払い込むものとする。
なお、活動へ参加する場合は、主たる府県地区を所属とする。また、府県地区の代表は主たる所属の者に限る。

第5条(役員及び顧問)
 1.本部会に次の役員をおく。
   部会長:1名、副部会長:1名、担当役員(事務局、会計、ホームページ、名古屋支部、尾張支部、知多支部、三河支部):7名以上、
会計監査:1名以上、   
 2.本部会の役員は、別表に定める。
 3.前2項の役員のほか、顧問を若干名置くことができる。

第6条(役員の任期)
 役員の任期は3年とする。但し、再任及び重任を妨げない。

第7条(代表、役員及び顧問の役割)
1.部会長は、本部会を代表し、本部会運営の全体を総理する。
 2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠員の時は、部会長の職務を代行する。
3.担当役員は、担当する職務を他の役員と相互に協力して、遂行する。
4.会計監査は、この会の財産の状況、及び役員の業務執行状況を監査する。
5.顧問は、本部会の運営に関する助言等を行う。

第8条(総会)
1.役員総会は、委任状を含めて役員の過半数の出席をもって成立する。
2.役員総会は、毎年1回開催し、必要に応じて臨時の役員総会を開催できる。
3.役員総会は、役員で、構成する。
4.役員総会では、次の事項を議決する。
   ①事業計画及び活動予算
   ②事業報告及び活動決算
   ③役員の選任又は解任、
   ④年会費
   ⑤重要な規程の制定・改廃
⑥その他運営に関する重要事項
 5.議案は出席者の過半数の賛成をもって議決される。

第9条(年会費及び参加費)
 1.会員は年会費として、連盟年会費と本部会年会費の合計を毎年10月末までに納入しなければならない。
2.大会の都度、所定の参加費を支払う。但し財源が不足した時は臨時の参加費を徴収することがある。

第10条(休会及び退会の取り決め)
 1.毎年10月末までに年会費を未納する者は休会者とし、その後、連絡のないまま5年を経過した休会者は退会したものとみなす。
  なお、退会者は、定められた未納年分の年会費を納入して復会することができる。
2.休会、退会を希望する者は10月末までに本部会に届出しなければならない。
3.2年目以降も休会する場合は毎年届け出を必要とする。また、連絡なく年会費を5年間未納の者は退会とみなす。

第11条(設立年月日)
  本部会の設立年月日は、平成5年4月13日とする。

付則
 
この規約は、令和6年1月28日から実施する。

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