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第1章 総 則

 

第1条(目的)

この規約は、特定非営利活動法人「日本シニアテニス連盟」(以下「当連盟」という)の会員についての入会手続き、休会の制度、退会、責任・義務及び資格等々について定めます。

一般会員と当連盟との諸関係は本規約によって公正に処理します。一般会員は本規約を承諾して入会し、遵守しなければなりません。

本規約は当連盟のホームページに掲載します。

 

第2章 会 員

第2条(会員種別と権利)

会員とは、当連盟の目的や活動に賛同し、本規約を承諾して入会を申し込み、会長が入会を承認した個人および団体とします。

当連盟の会員は次の3種類とし、代表会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とします。

 

(1) 代表会員

当連盟の目的に賛同して入会し、実際の活動を支援する個人をいいます。

 

(2) 一般会員

当連盟が主催し提供する高齢者テニス大会や各種イベントへの参加を希望して入会した個人で利用する会員を云います。

 

(3) 賛助会員

当連盟の目的に賛同して入会し、事業の遂行を金銭的方法で支援する個人、法人または団体。運営や実際の活動への参加はしません。

 

一般会員(以下「会員」という)は、当連盟が主催し提供する次のサービスを利用できます。

・ 高齢者テニス大会や各種イベントに参加すること。

・ 機関紙ならびに事務局が発信する高齢者テニスに関する各種情報の提供を受けること。

・ ホームページを含む情報交換の場に参加して親善を深めること。

 

第3条(会員の義務)

会員は、本規約第6条の入会金及び年会費を納入しなければなりません。

 

1 会員は、定款及び当連盟が定める各規約、事務局からの通達類を遵守しなければなりません。

2 会員は、当連盟設立の趣旨を重んじ、健全かつ、融和の精神で活動に参加しなければなりません。

 

第3章 入 会

 

第4条(入会の申込みと案内)

会員入会申込み者は、入会当年末に男性は満60歳・女性は満50歳以上である者と

します。

入会の申込みは、各県、地区経由で会長あてに会員入会申込書を提出するものとし

ます、併せて別条の入会金及び年会費の払い込みをもって入会の申込みは完了します。

入会や年会費についての諸手続き案内や、その他に会員からの問い合わせに対しては各地区で対応します。

 

第5条(入会の承認)

前条により、入会を申込み、入会金の払い込みが確認されたときに入会手続きが成立します。このあと会員は、各地区が定める年会費を払い込むことで、当連盟が主催し提供する各種のサービスを利用できます。

入会者には、会員証を交付します。

会長はその者の入会を認めないときがあります。そのときは速やかに理由を付した書面又は電子メールをもって本人にその旨を通知します。

入会を認めない正当な理由とは次の事由を云います。

(1) 過去に会員資格を取り消された者からの申込みがあった場合

(2) 入会申込みにあたり記入した内容に虚偽の記載があった場合

(3) 入会申込者が本規約、定款及び会員倫理その他に反する恐れのある場合

(4) その他、前各号に準ずる場合で、当連盟が入会を適当でないと判断する正当な理由がある場合

 

第6条(入会金・年会費)

当連盟の入会金及び年会費は次に掲げる額とします。

(1) 一般会員 : 入会金 5,000円

年会費 本部年会費+別途地区で定める額

(2) 賛助会員 : 入会金 50,000円/1口 年会費: 50,000円

注)賛助会員は上を原則とします。

会員資格を取得したものは、別途通知する年会費を払い込むものとします。

ただし、一般会員で当年12月31日現在において満90才以上者については年会費を

免除するものとします。

また海外から参加する選手の年会費も免除するものとします。

入会金・年会費の払い込み先

入会金: 事務局口座あてに、入会申し込み時に払い込みます。

年会費: 地区が定めた日に、定めた額を、定めた口座あてに払い込みます。

 

第7条(複数地区への入会)

会員は、複数地区へ入会することができます。その場合は主たる所属地区を決めて、それぞれの地区で入会手続きを行い、所定の年会費を払い込むものとします。

この取扱いは次のとおり

(1) 主たる所属地区への年会費を払い込み、従たる所属地区への年会費の払い込み額は、別途定めた本部年会費を除いた額とします。

(2) 活動への参加は主たる地区を所属としなければなりません。

(3) 転居により主たる所属地区が変更になる場合も同じ手続きとします。

 

第8条(入会金・年会費の使途)

入会金及び年会費は、当連盟設立の目的、『健康で長寿・親善と奉仕・世界平和に寄与すること』を達成するために行う 特定非営利活動に関わる事業に充てられます。

なお、事業とは必要な管理業務を含みます。

 

第4章 会員資格

第9条(会員資格)

入会を申し込んだ個人及び団体は、前条の入会金と年会費の払い込み手続きが終了した時に会員資格が成立します。

なお、以下の条件を満たすものとします。

 

  1. 当連盟設立の目的に賛同し、趣旨を重んじ、健全かつ、融和の精神で活動に積極的に参加できる者であること

  2. 当連盟の活動を営利目的としない者

  3. 会員資格の譲渡、貸与、売買、質入等をしない者

 

第10条(休会及び復会)

会員は、休会届を会長に提出して、任意に休会することができます。

休会期間の年会費は免除します。但し、機関紙は送付しません。

 

2年目以降休会の場合は毎年届け出を10月末日までに提出します。

 

休会者が復会する場合は代表会員が会長に報告するものとします。

 

第11条(退会及び復会)

会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができます。

会員が、次の各号の一に該当する場合は退会したものとみなします。

(1) 死亡したとき、又は会員である法人又は団体が消滅したとき

(2) 無届けで会費を1年以上滞納したとき

 

  1. 以外の退会者は、地区、県の定めた未納年分の年会費を納入して復会することができるものとします。

 

第12条(除名)

会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により除名されます。ただし、その会員は、議決の前に弁明の機会を与えられます。

(1) 禁止事項または、定款・規約等に違反したとき

(2) 当連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) 入会申込書に記入した内容に虚偽の記載が発覚したとき

 

第13条(禁止事項)

会員は以下にあげる行為を行ってはなりません。

(1) 他の会員、第三者もしくは当連盟の財産及びプライバシーを侵害する行為、

または侵害する恐れのある行為、もしくは当連盟に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為

(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為

(3) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為

(4) 当連盟の運営を妨げる行為及び信用を毀損する行為

(5) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為

(6) その他、不適切と判断される行為

 

第14条(変更の届出)

会員は、住所その他当連盟への入会申込時の届出事項に変更があった場合には、速やかに変更を届出るものとします。

変更の届出先は入会申込先に同じとします。

なお、転居により地区が変更になる場合は複数地域への入会の手続きに準じます。また転居前の地区へもその旨連絡するものとします。

 

第5章 その他

 

第15条(会員規約の変更等)

本規約は当連盟定款の改訂やその他必要に応じて追加、修正、変更することがあります。

 

第16条(個人情報)

当連盟は、知り得た個人情報を必要な業務目的以外に使用することは一切ないものとします。

 

第17条(拠出金品の不返還)

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しないものとします。

 

第18条(免責事項)

当連盟は、会員が被ったいかなる損害についても賠償する責を一切負わないものとします。

会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当連盟に損害を与えることのないものとします。

会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当連盟に損害を与えた場合、当連盟は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

 

第19条(協議と管轄裁判所)

当連盟と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。

2 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合、当連盟の本事務所を管轄する裁判所を会員と当連盟の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第20条(信義誠実)

本規約に定めのない事項に関しては、会員と当連盟間で信義誠実を基本とし、互いに善処するものとします。

以 上

 

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